周年記念にオリジナルビールを配りたい|酒類だから、ノベルティに追加でかかるもの
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周年記念にオリジナルビールを配りたい|酒類だから、ノベルティに追加でかかるもの

2026.04.13 17min read Written by TAP TO BREW 編集部
目次

タオルやトートバッグと同じ感覚で見積を取ると、あとから増える手続きが5つあります。作り方の順番は他のノベルティと変わりませんが、酒類は「渡す手前」と「缶の表面」に条件が付きます。 ここでは、進め方の一般論ではなく、配る側の企業にだけかかるものを並べます。制作の流れそのものはクラフトビールOEMの始め方完全ガイドにあります。

対価を取らずに「配る」のは、免許の要る「販売」に当たるのか

対価を受け取らずに配るだけなら「販売」ではありません。ただしこの線は自分で引かず、所轄税務署の酒類指導官に照会してから確定させてください。

酒類の販売業免許は、売る主体に販売場ごとにかかります(酒税法第9条第1項)。問題は「販売業」の範囲で、国税庁の法令解釈通達 第9条 第1項関係1 はこう定めています。

「酒類の販売業」とは、酒類を継続的に販売することをいい、営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない

通達が外しているのは「営利」であって「対価」ではない

読み落としやすいところです。この一文が「問わない」としているのは①営利を目的とするかどうか②相手が特定か不特定かの2つで、対価そのものの有無には触れていません。 「もうけるつもりが無いから」「社員にだけ配るから」は、いずれもこの通達では免許の外に出る理由になりません。

一方で、無償配布が販売業免許の対象になるかどうかを正面から書いた公表資料は、2026年9月8日時点で見つけられませんでした。「無償なら要らない」とも「無償でも要る」とも、この記事では断定しません。

迷いやすいのは、対価が完全にゼロではない形

次の3つは「無償配布」とは別の形です。企画書の段階で分けておいてください。

  • 送料・箱代・手数料の名目で、受け取る側から金銭を集める
  • 社内販売の形にして代金を集める
  • 有料のイベントチケットや有料の会員プランに1本を組み込む

照会先は、所轄税務署の酒類指導官

国税庁は酒税やお酒の免許についての相談窓口で、酒税と免許の相談先を国税局ごとに案内しています。事業をしている(する予定の)地域を所管する国税局から、酒類指導官設置署をたどります。 配る本数・相手・対価の有無・回数を先に書き出してから電話すると、やり取りが短く済みます。

売主を立てるなら、誰が売主なのかを同じ文の中に書く

TAP TO BREW の場合、製造・販売元は連携先の醸造所・花園クラフト(大阪府東大阪市)で、株式会社TSURATSURAは企画・デザイン・窓口を担います(TAP TO BREW)。だから依頼側は免許を取らずにEC販売まで進められます。これは「免許が要らない」のではなく「売主が別にいる」という話です。仕組みの整理はファントムブリュワリーとは何か、自社で卸したい場合は自己商標酒類卸売業免許にあります。

取引に附随して配ると、景品表示法の限度額の内側に入る

買った人・買いそうな人へ向けて配れば景品類です。誰に配るかで、規制がかかるかどうかが変わります。

「取引を条件として他の経済上の利益を提供する場合」と、取引を条件としなくても「取引の相手方を主たる対象として行われるとき」が「取引に附随」する提供です(景品類等の指定の告示の運用基準 4(1)(2))。取引の勧誘に際して金品を供与する場合も含まれます(同 4(3))。

「お礼だから景品ではない」は通りません。 同運用基準1(1)は、「親睦、儀礼、謝恩等のため」の金品の提供であっても、客観的に顧客誘引の手段になっていれば「顧客を誘引するための手段として」の提供と認められることがある、としています。

3つの型と限度額

型 最高額 総額
一般懸賞(取引価額 5,000円未満) 取引価額の20倍 懸賞に係る取引の予定総額の2%
一般懸賞(取引価額 5,000円以上) 10万円 同上
共同懸賞 30万円 同3%
総付景品(取引価額 1,000円未満) 200円 定めなし
総付景品(取引価額 1,000円以上) 取引価額の10分の2 定めなし

懸賞の数字は懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(昭和52年公正取引委員会告示第3号)第2項〜第4項、全員に配る総付の数字は一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限(同告示第5号)第1項が原文です。取引の価額の数え方、景品の価額の数え方、別企画との合算は同告示第5号の運用基準に書かれています。

周年記念は、総付の規制から外れることがある

同告示第5号第2項第4号が、「開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスであつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの」を総付の制限の適用外としています。消費者庁の景品Q&A Q127は、購入者にもれなく提供する場合でも、正常な商慣習に照らして適当と認められるなら総付景品の規制は適用されないとしています。

ただし枠があります。 同Q&Aは「一定金額以上の購入や複数の条件を設定するなどして、極めて限定的に提供するような場合」は、正常な商慣習に照らして適当と認めることは難しく、総付景品の規制が適用されるとしています。周年を名目にしながら、実質は高額購入者向けの特典にすると、この除外から外れます。

社員・取引先・株主で、かかり方が変わる

配る相手 景品表示法の扱い 根拠
自社の社員 雇用契約は「自己の供給する商品又は役務の取引」に当たらないので、景品規制は適用されない 消費者庁 景品Q&A Q8
取引先(事業者)に、もれなく配る 事業者向けにもれなく提供するものは、原則として景品規制は適用されない 同 Q56
取引先(事業者)に、抽選で配る 相手が事業者でも懸賞として景品規制の対象 同 Q56
一般消費者に、取引に附随して配る 総付または懸賞の限度額の内側 告示第5号・第3号
株主 公表資料で確認できませんでした(後述) —

株主への配布は、公表資料からは判断できませんでした。 消費者庁の景品Q&A(2025年6月20日版)を通読しましたが、株主を扱った項目はありません。自己の供給する商品又は役務の取引の相手方かどうかで見ることになるため、株主が同時に自社の顧客でもある企業では判断が分かれます。 配布数と1本あたりの価額を持って、弁護士か消費者庁の相談窓口に確認してください。

受け取る人に20歳未満と飲まない人がいる前提で、渡す手前に分岐を置く

分岐は2つです。年齢を確かめる段と、辞退できる段。名簿を絞れない配り方ほど、この2つが要ります。

缶には注意表示が必ず入る

酒類の容器又は包装には「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示します(二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準(平成元年11月22日 国税庁告示第9号)第1項)。文字は6ポイントの活字以上、容量360ml以下の容器なら5.5ポイントの活字以上で差し支えないとされています(同第2項)。

省略できるのは同第3項の3つだけです。専ら酒場・料理店等に対する引渡しに用いられるもの/内容量が50ml以下のもの/調味料か薬用であることが明らかなもの。 周年ノベルティはどれにも当たりません。

郵送するなら、申込画面と納品書にも表示が要る

社員や取引先から住所を集めて発送する形にすると、通信販売の側の表示が乗ります。同告示第7項は3か所を指定しています。

  • (1) 広告またはカタログ等(インターネット等によるものを含む)— 20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている旨、または20歳未満の者に対しては酒類を販売しない旨
  • (2) 申込書等の書類(インターネット等による場合は申込みに関する画面)— 申込者の年齢記載欄を設けた上で、その近接する場所に上と同じ趣旨の表示
  • (3) 購入者に交付する納品書等の書類(インターネット等による通知を含む)— 20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている旨

文字の大きさは10ポイントの活字以上、インターネット等による場合は酒類の価格表示に使用している文字以上です(同第8項)。年齢の入力欄が求められているのは(2)だけなので、申込フォームの設計はここを見て決めます。

法律の側の主語は「業態上」販売または供与する者

二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正11年法律第20号)第1条第3項は、「営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者」が20歳未満の者の飲用に供することを知って販売・供与することを禁じ、同第4項が年齢の確認その他の必要な措置を講ずるものとする、と定めています(e-Gov 法令検索)。罰則は同第3条第1項の50万円以下の罰金です。

主語が「業態上」酒類を販売または供与する者なので、年に一度の配布がここに当たるかは別の判断になります。 ただし同第1条第1項は「二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス」と本人にかかっており、配る側が知らなかったで済む話ではありません。

辞退できる段を作る

「酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準」(飲酒に関する連絡協議会、令和8年7月1日最終改正)Ⅱ1(3)リは、20歳未満の者を対象としたキャンペーンは行わないと定めています。全社員配布・全株主配布のように対象を絞らない配り方は、20歳未満が含まれ得る形です。実務では次のどれかを置きます。

  • 名簿の側で外す(生年月日を持っている社員向けなら、ここで分けられます)
  • 申告制にする(受け取る側が手を挙げる形にして、年齢の確認欄を置く)
  • 飲まない人の分を用意する。 体質・治療中・妊娠中・運転の予定など、年齢とは別の理由で受け取れない人がいます。ビール以外の選択肢を並べておくと、断る側が理由を言わずに済みます

ラベルは、誰の名前で出るのか

製造者として缶に出るのは醸造所の名前です。企業名は「表示内容に責任を有する者」として、その隣に並びます。

義務表示の主語は酒類製造業者

酒類製造業者または酒類販売業者は、酒類の品目その他の政令で定める事項を容器又は包装の見やすい所に表示しなければなりません(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の5、e-Gov)。中身は同法施行令第8条の3第1項が定めていて、酒類製造業者の氏名又は名称、その製造場の所在地に加えて、内容量・品目・アルコール分などが並びます(e-Gov)。

この欄に企業名は入りません。 醸造を委託する以上、製造場を持っているのは醸造所です。

企業名は食品表示基準の側から入る

食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条第1項は、加工食品に「食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所」の表示を求めています。同第8条第5号は、製造所の所在地および製造者の氏名又は名称を、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所と近接して表示しなければならないとしています(e-Gov)。

酒類は同基準の別表第四で「保存の方法」と「消費期限又は賞味期限」の表示を省略できますが、食品関連事業者の欄は省略の対象に入っていません。 つまり缶の裏には、醸造所と企業の2つの名前が近接して並ぶことになります。どちらがどちらなのかが読み手に分かる書き方にしてください。ラベル全体の義務表示はオリジナルビールのラベル表示義務にまとめてあります。

350ml缶なら「酒マーク」の面積を先に空けておく

前掲の自主基準Ⅲ4(2)は、アルコール分10度未満の酒類の容器に酒マークを表示するとしています。対象はすべての缶容器と、300ml以下の缶以外の容器です。ビールは通常この度数帯に入るので、缶で作るなら必ずかかります。

  • 図形 — 円形または楕円形の中に「お酒」の文字。ゴシックの横書きで、「酒」に「さけ」のふりがなを付ける
  • 大きさ — 350ml未満の容器は20ポイント活字以上、350ml以上の容器は24ポイント活字以上
  • 場所 — 主たる商標を表示する側の胴部または肩部。主たる商標面が2つ以上あるときは、各々の面に
  • 見え方 — ラベル等の地色と対照色にするなどして鮮明にし、円の中および円の周囲には模様を付さない

デザインを起こしてから「置く場所が無い」と気づくのが、いちばん手戻りの大きい失敗です。 ロゴの配置を決める前に、この円の面積を確保してください。

純アルコール量の表示が加わっている

同自主基準Ⅲ3は、製品に含まれる純アルコール量を1本(または1容器容量)あたり/100mlあたり/1杯あたりのいずれかで表示するとしています。文字は6ポイント活字以上、表示可能面積がおおむね150平方センチメートル以下のものは5.5ポイント活字以上。重量はグラムで、整数または小数点以下第1位まで。

この項は令和8年(2026年)7月1日の改正で入ったものです。 同改正の附則は、ラベル切り替えのタイミング等の事情で施行日から実施できない場合はできるだけ早期に実施する、としています。これから起こすラベルは、最初から入れておくほうが早いです。

自主基準の条項番号は、PDF版で取ってください。HTML版のページは1つ前の版のままで、Ⅲ以降の項番がずれます。

社名・ロゴ・キャラクターを載せるなら、第32類で調べる

ビールは商標の第32類です。第33類だけ調べても、先行商標は出てきません。

商標法施行規則の別表は、第三十二類の一に「ビール」(黒ビール・スタウト・ラガービール)を置いています。第三十三類の一は清酒で、こちらにビールは入りません(e-Gov)。「お酒だから33類だろう」で検索すると、ぶつかるはずの登録が1件も出てこないまま入稿まで進みます。

自社の登録商標は、たいてい別の区分で取ってある

社名やロゴを既に登録していても、指定商品に第32類のビールが含まれていなければ、その登録はこの缶を守りません。 特許庁のJ-PlatPatで、自社の登録の指定商品・指定役務を確認したうえで、第32類の先行商標を引き直してください。

商標法第4条第1項第11号は、先に出願された他人の登録商標またはこれに類似する商標であって、その指定商品・指定役務またはこれらに類似する商品・役務について使用をするものは商標登録を受けることができないとしています(e-Gov)。名前の付け方と調べ方はビールのネーミングのコツにあります。

20歳未満向けのキャラクターは、ここで外れる

前掲の自主基準Ⅱ1(3)トは、主として20歳未満の者が使用する衣類、玩具、ゲーム等に酒類の商品ロゴ、商標を使用しないとしています。同(3)ヘは、主として20歳未満の者にアピールするキャラクター、タレントを広告のモデルに使用しない、としています。自社キャラクターが子ども向けの商品にも展開されているなら、缶に載せる前に分岐が要ります。

配る日から逆算すると、いつ決めるのか

初回相談からリリースまで概ね2〜3ヶ月(TAP TO BREW の場合)。周年の日の3ヶ月前が、相談の起点です。

工程はTAP TO BREWの3ステップで、Step 1 が約1ヶ月、Step 2 が約1〜2ヶ月です。ここに、この記事で並べた酒類側の判断を重ねると次のようになります。

工程 期間の目安 この間に決めておくこと
Step 1 ブランドを醸す 約1ヶ月 配る相手と対価の有無を確定して税務署へ照会/第32類の先行商標を確認/酒マークと純アルコール量の面積を確保したラベル案
Step 2 世に注ぐ 約1〜2ヶ月 醸造・充填。ラベルの入稿後に商標や酒マークの直しが出ると、この工程が丸ごと後ろへ動きます
配布当日 — 年齢の確認と、辞退できる導線。郵送なら申込画面と納品書の表示

動かせないのは Step 2 です。 逆算して足りないときに削れるのはコンセプト設計の側で、醸造の期間は短くできません。納期の考え方はビールOEMの納期はどれくらい?にまとめてあります。

やらないほうがいい場合

次に当てはまるなら、今回はビール以外のノベルティにするか、次の機会に回すほうが安全です。

  • 配る日まで2ヶ月を切っている。 醸造の期間は買えません
  • 受け取る相手の名簿が無く、20歳未満が混じるかどうか分からない。 不特定多数へ配る形は、年齢の確認を置く場所そのものがありません
  • 社名やロゴの第32類での確認が、配布日までに終わらない。 名前を変えるのはラベル入稿の前にしかできません
  • 一般消費者向けの購入キャンペーンの景品にしたいが、取引の価額が小さい。 総付なら取引の価額の10分の2、取引の価額が1,000円未満なら200円が上限です
  • 配布数が48本を大きく下回る。 最低ロットは350ml換算で48本です(TAP TO BREW の場合)

よくある質問

Q. 無償で配るだけなら、酒類の免許は要りませんか。 対価を受け取らずに配るだけなら「販売」ではありませんが、この記事では断定しません。国税庁の法令解釈通達 第9条第1項関係1 が「販売業」から外しているのは営利目的の有無と相手が特定か不特定かの2つで、対価の有無には触れていないためです。所轄税務署の酒類指導官に照会してください。

Q. 社員に配るのは、景品表示法の対象になりますか。 なりません。雇用契約は「自己の供給する商品又は役務の取引」に当たらないため、採用した従業員への金銭等の提供に景品規制は適用されない、と消費者庁の景品Q&A Q8が示しています。ただし年齢の確認と辞退の導線は、景品表示法とは別に要ります。

Q. 周年記念なら、景品の上限は気にしなくてよいですか。 限定的にです。一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限(昭和52年公正取引委員会告示第5号)第2項第4号が、創業記念等の行事に際して提供する物品で正常な商慣習に照らして適当と認められるものを総付の制限から外しています。一定金額以上の購入など複数の条件を設定して極めて限定的に提供する場合は、規制が戻ります。

Q. 缶のデザインは自由に作れますか。 おおむね自由ですが、面積を先に取られる要素が3つあります。20歳未満の飲酒防止の注意表示(国税庁告示第9号第1項)、酒マーク(自主基準Ⅲ4(2)。350ml以上なら24ポイント活字以上)、純アルコール量(同Ⅲ3)です。加えて、製造者として醸造所の名称と製造場の所在地が入ります。

Q. 周年の3ヶ月前に相談すれば間に合いますか。 TAP TO BREW の場合、初回相談からリリースまで概ね2〜3ヶ月です。3ヶ月前の相談で、ラベルの直しが1回入っても収まる想定になります。2ヶ月を切っている場合は、先に配る日と本数だけ決めて相談してください。

相談する前に、決めておく3つ

  • 費用の目安 — 初期制作費が50〜70万円(うちOEM醸造費が20〜25万円)。初期制作費と継続支援費の2層です(TAP TO BREW の場合)
  • 期間 — 初回相談からリリースまで概ね2〜3ヶ月(同)。この記事で並べた照会・商標・ラベルの判断は、すべてこの期間の中に入ります
  • 最低ロット — 350ml換算で48本から(同)。配る人数がこれを下回るときは、余る分の置き場所を先に決めておいてください

配る相手・本数・配る日の3つが決まっていれば、税務署への照会に必要な材料と、ラベルに載る要素の一覧まで一緒に組めます。

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出典

すべて2026年9月8日に原文を確認しました。

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TAP TO BREW Editorial
クラフトビールの最新トレンド、ブランド戦略、醸造の裏側をお届けするTAP TO BREWの編集チーム。株式会社TSURATSURA運営。

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