酒類販売管理者とは、販売場ごとに1人選ぶ「法令遵守の担当者」です
酒類を小売する事業者は、販売場ごとに、その販売場で酒類の販売業務に従事する人の中から酒類販売管理者を1人選び、従業員への助言と指導をさせなければなりません。 免許を取ったら終わりではなく、ここから続く義務が始まります。
根拠は酒税法ではなく、酒類業組合法86条の9
条文は酒税法ではなく、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(酒類業組合法)第86条の9にあります。免許そのものは酒税法9条1項ですが、免許を取った後の販売管理はこちらの法律が持っています。
酒類小売業者(…)は、販売場ごとに、(…)当該販売場において酒類の販売業務に従事する者であつて、(…)研修(…)を受けたもののうちから酒類販売管理者を選任し、その者に、(…)必要な助言又は指導を行わせなければならない。
— e-Gov 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第86条の9第1項
対象は「酒類小売業者」ですが、かっこ書きで、製造業者や卸売業者であっても製造業者・販売業者以外の者に酒類を売る場合は含むと広げられています。製造場で小売をする製造者(製造免許のみ)は選任が必要、小売をしない製造業者・卸売業者は不要です(酒類販売管理者制度に関するQ&A 問14)。
選ぶ単位は「会社」ではなく「販売場」
免許が販売場ごとにかかるのと同じ形です。1社で複数の販売場を持つなら、販売場の数だけ酒類販売管理者が要ります。 逆に、同じ販売場に複数名を選ぶことはできません(同Q&A 問16)。イベント出店などの期限付酒類小売業免許でも、開設期間が短くても選任は必要です(同Q&A 問25・問26)。
選任は販売開始まで、届出は選任から2週間以内
期限は法令と財務省令に分かれて書かれています。
- 選任の期限 — 「その販売場において酒類の販売業務を開始するときまでに選任すること」(酒類業組合法施行規則 第11条の8第1号)
- 欠けたとき — 「速やかに選任すること」(同第2号)。国税庁は「酒類小売業者にとって可能な限り早い時期」と説明しています(前掲Q&A 問23)
- 届出 — 選任・解任のいずれも2週間以内に届け出ます(法86条の9第4項)。施行規則第11条の17により、販売場ごとに別紙様式第11の9の届出書を出します。国税庁の案内では提出先は所轄の税務署です(国税庁 酒類の販売管理)
ECだけで売る場合も、酒類販売管理者は要るのか
要ります。 通信販売酒類小売業免許も酒税法9条1項の販売業免許で、免許を受けた販売場が存在するからです。86条の9第1項は「販売場ごとに」としか書いていないので、店頭があるかどうかは条件になっていません。
財務省令が、通信販売のときの標識の掲げ方まで書いている
決定的なのは施行規則第11条の19第1項です。標識は「その販売場の公衆の見やすい場所に掲示する方法(当該酒類小売業者が通信販売(…)をしようとするときは、インターネットその他の公衆の閲覧に供する方法)」で掲げよ、と書かれています(e-Gov 酒類業組合法施行規則)。
通信販売のときの掲示方法がわざわざ定められているということは、通信販売の販売場にも酒類販売管理者がいる前提だということです。国税庁も「カタログ等(インターネット等によるものを含む。)を利用した通信販売を行う場合、カタログ等の見やすい場所に酒類販売管理者の氏名や研修の受講事績等の表示をする必要がある」としています(前掲Q&A 問33)。
「店売り」と「通販」で免許場が2つあるときの扱い
同じ建物の中に一般酒類小売業免許の店舗と通信販売の免許場を持つ場合、選任は販売場ごとが原則です。ただし国税庁は、2つの免許場が場所的にも酒類販売業の運営上も一体であると認められる場合は、両方の販売場で販売業務に従事する人を管理者に選んで差し支えない、としています。この場合でも選任届出書はそれぞれの免許場で出します(前掲Q&A 問19)。
免許の区分そのものはOEMのビールを自社ECで売るときの免許で、売り先を店頭・EC・卸へどう広げるかはオリジナルビールの販路の地図で分解しています。販路を1つ増やすと、免許と管理者が1組増えます。
誰を選べるのか。他の販売場と兼任はできるのか
選べるのは「その販売場で酒類の販売業務に従事していて、過去3年以内に酒類販売管理研修を受けた人」で、原則として他の販売場の管理者を兼ねている人は選べません。 条件は法律と財務省令の2段に分かれています。
法律が外している人(86条の9第2項)
次のいずれかに当たる人は、酒類販売管理者に選任できません。
- 未成年者である場合
- 心身の故障により職務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるものに該当する場合(施行規則第11条の16が定義)
- 酒税法10条1号・2号・7号から8号までに規定する者に該当する場合(免許の取消しや、税法・酒類業組合法の規定による罰金刑から3年を経過していない、など)
財務省令が足している5つの条件(施行規則第11条の8)
法律の欠格事由とは別に、選任のやり方そのものが5つ定められています。
- 販売業務を開始するときまでに選任すること
- 管理者が欠けたときは速やかに選任すること
- 引き続き6か月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者(生計を一にする親族を含む)から選任すること。ただし酒類小売業者本人(法人ならその役員)がその販売場で販売業務に従事するときは、自ら管理者になって差し支えない
- 他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者を選任すること
- 過去3年以内に酒類販売管理研修を受けた者を選任すること
3つ目のただし書きは、小さく始める事業者にとって実務上大きい点です。法人の役員がその販売場で販売業務に従事するなら、その役員自身が管理者になれます。
兼任は原則できない。例外の輪郭は狭い
上の4つ目が兼任を塞いでいます。国税庁も「複数の販売場において同時に酒類を販売している以上、通常は、いずれの販売場においても、販売業務に従事する者がいるはず」としています(前掲Q&A 問26)。例外として挙げられているのは2つだけです。
- 本来の販売場の近隣で行う1週間程度の短期間の出店で、本来の販売場の管理者がその期限付販売場にほぼ常駐している場合(同Q&A 問26)
- 場所的にも運営上も一体と認められる2つの免許場で、一方の管理者が他方の販売業務にも従事する場合(同Q&A 問19・問29)
社内異動や転職で別の販売場の管理者になるときは、過去3年以内に研修を受けていれば受け直しは不要です。ただし異動元では解任届出書、異動先では選任届出書が要ります(同Q&A 問5・問6・問22の注)。
酒類販売管理研修は指定団体が実施し、3年ごとに受け直す
酒類販売管理研修は、財務大臣が指定した研修実施団体が実施し、酒類小売業者は選任した管理者に、前回の受講日から3年を超えない期間ごとに受けさせなければなりません。 免許を取った後に最も忘れられるのがここです。
3年の根拠は施行規則第11条の18
法86条の9第6項が「財務省令で定める期間ごとに」研修を受けさせよと定め、その財務省令が期間を決めています。
法第八十六条の九第六項に規定する財務省令で定める期間は、同項に規定する酒類販売管理者が最後に酒類販売管理研修を受けた日から起算して三年を超えない期間とする。
— 酒類業組合法施行規則 第11条の18
制度自体は平成15年からありますが、当初は「受講させるよう努める」努力義務でした。義務になったのは平成29年6月1日からです(国税庁 酒類販売管理者及び酒類販売管理研修)。
「選任してから受ける」ではなく「受けてから選任する」
順序を取り違えやすいところです。施行規則第11条の8第5号が過去3年以内に研修を受けた者から選任せよと定めているので、新規に免許を取る場合は、管理者に選任する予定の人にあらかじめ研修を受けさせておく必要があります(前掲Q&A 問4)。
未受講の人を管理者として届け出ると、それだけで選任要件を満たさず「選任義務違反」になります(同Q&A 問2)。免許の申請と並行して、研修の日程を押さえるのが実務の順番です。
どこで受けるか。日程と受講料は団体ごとに違う
研修を実施できるのは、小売酒販組合などのうち財務大臣が指定した団体に限られます(法86条の9第1項かっこ書き)。指定状況と実施予定は、国税庁と各国税局のページに管轄区域ごとに載っています(酒類販売管理研修実施団体の指定状況等及び研修実施予定について)。
- 団体に加入していなくても、その団体の研修を受けられます(前掲Q&A 問7)。ただし定員があり、事前の申込みが要ります
- 受講手数料は団体ごとに異なります。 構成員とそれ以外で差を設けるのは認められ、免許区分による差は認められていません(同Q&A 問48・問49)。金額は申込先の団体で確認してください
- 内容は、酒税法・酒類業組合法のほか、20歳未満の者の飲酒禁止に関する法律、アルコール健康障害対策基本法、リサイクル関係法令、景品表示法、独占禁止法など(前掲 国税庁ページ)
掲げるものと備えるもの — 標識・表示・帳簿
標識は「酒類販売管理者が誰か」を知らせるもの、20歳未満の者の飲酒防止の表示は「売り方」を縛るもの、帳簿は「取引の記録」を残すもので、3つは別の義務です。 どれか1つを満たしても他は消えません。
標識に書く5項目。ECではインターネット上に掲げる
法86条の9第9項と施行規則第11条の19第2項により、標識には次を書きます。国税庁も同じ5項目を挙げ、ひな型(ExcelとPDF)を公開しています(国税庁 酒類の販売管理)。
- 販売場の名称及び所在地
- 酒類販売管理者の氏名
- 酒類販売管理研修の受講年月日
- 次回研修の受講期限(受講年月日の3年後の前日)
- 研修実施団体名
掲げ方は、店頭なら販売場の公衆の見やすい場所、通信販売ならインターネットその他の公衆の閲覧に供する方法です。大きさの決まりはありませんが、国税庁は消費者が容易に認識できる大きさを求め、売場が広い・複数階にわたる場合などは複数箇所への掲示が望ましいとしています(前掲Q&A 問35・問36)。
20歳未満の者の飲酒防止の表示は、標識とは別の義務
こちらは国税庁告示第9号「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」です。店頭とECで求められるものが違います。
- 店頭(陳列場所) — 陳列場所の見やすい箇所に「酒類の売場である」旨と「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を表示。文字は100ポイントの活字以上(同4項・5項)
- 通信販売 — ①広告・カタログ等(インターネットを含む)②申込みの画面(年齢記載欄を設けた上で、その近接する場所に)③納品書等の3か所に表示。文字は10ポイント以上、インターネットの場合は酒類の価格表示に使っている文字以上(同7項・8項)
ECには陳列場所が無いので4項・5項の100ポイント表示は出てきませんが、代わりに7項の3か所が全部かかります。 年齢欄をカート画面のどこに置くかは、EC構築の要件になります。この設計はギフトで贈るときの年齢確認でも扱っています。
帳簿は販売場ごとに備え付け、閉鎖後5年間保存する
記帳義務は酒税法46条にあり、書く内容は酒税法施行令52条2項が定めています。酒類の販売業者が書くのは、受け入れた酒類と払い出した酒類について、区分・種別ごとの数量・価格・年月日・相手方(販売の代理や媒介をしたときはその別と売買当事者も)です。
小売の場合は、払出しの受取人と受取先の記載を省略できます(同条3項。ただし税務署長が記載を命じたときを除く)。保存期間と備付場所は通達にあります。
…その製造場又は販売場(販売場を有しない者にあっては住所)ごとに常時備え付けておくこと及び帳簿を閉鎖したときは酒類製造者又は酒母等の製造者にあっては閉鎖後7年間、酒類の販売業者にあっては閉鎖後5年間は保存しておくこととする。
— 国税庁 酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達 第46条 記帳義務 6
販売業者は5年、製造者は7年で、期間が違います。委託先の醸造所と自社で保存期間が揃わないので、そこも把握しておいてください。
守らなかったときに何が起きるか
選任しなければ50万円以下の罰金、定期研修を受けさせなければ勧告と命令を経て50万円以下の罰金、届出を怠れば10万円以下の過料です。そして罰金刑を受けると、免許の取消し要件に入ります。 国税庁がQ&Aの問2でこの3つを一覧にしています。
選任義務違反は罰金、届出漏れは過料
- 過去3年以内に研修を受けていない人を管理者として届け出た場合 — 選任要件を満たさず「選任義務違反」となり、50万円以下の罰金(酒類業組合法98条2号の2)
- 選任の届出を怠った場合 — 10万円以下の過料(同法101条12号)
- 標識の掲示 — 罰則規定はありません。ただし法86条の9第5項により、酒類販売管理者の解任勧告の対象になり得ます
定期研修は「勧告 → 命令 → 命令違反で罰金」
3年ごとの研修を受けさせていない場合は、いきなり罰則ではありません。財務大臣が期限を定めて勧告し(法86条の9第7項)、勧告に従わないときに命令を出し(同8項)、その命令に違反した段階で50万円以下の罰金(同法98条2号の3)という順番です。
勧告の時点で直せば罰則には至らない構造です。 逆に言えば、標識に書いた「次回研修の受講期限」を過ぎたまま放置しているかどうかは、外から見て分かります。
罰金刑は、免許の取消し要件につながる
ここが一番重い線です。国税庁は問2の答えの冒頭で「なお、組合法上で罰金刑に処せられた場合は、酒税法の規定に基づき、製造免許及び販売業免許の取消し要件に該当することとなる」と明記しています。
条文でたどると、酒類業組合法の規定により罰金の刑に処せられた者は酒税法10条7号に該当し、その状態は刑の執行を終わった日等から3年間続きます。酒税法14条2号は、酒類販売業者が10条7号に該当することとなった場合に税務署長は販売業免許を取り消すことができると定めています。
研修を受けさせ忘れた1件が、直接に免許の取消しになるわけではありません。 勧告と命令という2段の猶予があり、罰金刑まで進んだ場合に取消しの要件に入る、という距離感です。ただし、その距離は3手しかありません。
自社で免許を持つか、売主を委ねるか
判断の分かれ目は「誰が売主になるか」です。 自社が売主になるなら販売業免許と、この記事で見た継続義務が全部自社に乗ります。売主を免許保有事業者に委ねるなら、乗りません。
TAP TO BREW の場合、販売元は醸造所の花園クラフト
連携先の醸造所・花園クラフト(大阪府東大阪市)が製造し、販売元となるため、花園クラフトが売主として販売する形であれば、依頼する企業は免許も酒類販売管理者も持たずにEC販売まで進められます(TSURATSURA サービス)。誰が売主かを書かずに「免許不要」とだけ言う案内は、成り立ちません。
自社の名義・自社のサイトで自ら売主として売るなら、その主体で免許を取り、この記事のとおり管理者の選任・3年ごとの研修・標識・帳簿が続きます。卸す場合は作ったビールを卸すときの免許、道の駅など施設で売る場合は道の駅でクラフトビールを売るときの免許で扱っています。
自社で持つなら、免許の後に続くのはこの5つ
- 販売場ごとの酒類販売管理者の選任(販売業務の開始まで)
- 選任・解任のたびに2週間以内の届出
- 3年を超えない期間ごとの酒類販売管理研修
- 標識の掲示と、研修を受け直すたびの記載更新(受講年月日・次回期限・実施団体名)
- 帳簿の備付けと、閉鎖後5年間の保存
販売場を増やすと、1から4がその数だけ増えます。 店頭とECを別々に持つ計画なら管理者も2人必要になり得るので、人の手当てを先に見てください。
費用の目安・期間・最低ロット
TAP TO BREW でオリジナルビールを作る場合の数字です(TAP TO BREW/サービス、2026年9月6日確認)。
- 費用の目安 — 初期制作費 50〜70万円(うちOEM醸造費 20〜25万円)。これに継続支援費(月額5〜10万円)とプラットフォーム利用料(月額1万円)が続く2層の構造です
- 期間 — 初回相談からリリースまで概ね2〜3ヶ月
- 最低ロット — 48本(350ml)から
酒類販売管理研修の受講料は、この費用には含まれません。 自社で免許を持つ場合にだけ発生し、金額は研修実施団体ごとに違います。登録免許税(登録免許税法 別表第一 六十五(三)イにより、販売方法を小売に限る条件が付いた酒類の販売業免許は1件につき3万円)と同じで、売主を誰にするかで発生するかしないかが決まる費用です。
作りたい本数と、店頭・EC・卸のどこまで売るのかが分かれば、免許と酒類販売管理者を何人分用意する必要があるかまで整理してお渡しできます。
よくある質問
酒類販売管理者は誰が選任しますか。何人必要ですか。
酒類小売業者が、販売場ごとに1人選任します。根拠は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の9第1項です。同じ販売場に複数名を選任することはできません。販売場が複数あれば、その数だけ必要です。
酒類販売管理研修は何年ごとに受ける必要がありますか。
最後に酒類販売管理研修を受けた日から起算して3年を超えない期間ごとです。酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第11条の18が定めています。また、選任する時点で過去3年以内に研修を受けている必要があるため、新規に免許を取る場合は選任予定者に先に受講させます。
ネット通販だけで酒類を売る場合も酒類販売管理者は必要ですか。
必要です。通信販売酒類小売業免許も販売場ごとに受ける販売業免許であり、酒類業組合法第86条の9第1項は販売場ごとの選任を求めています。同法施行規則第11条の19は、通信販売を行う場合の標識をインターネットその他の公衆の閲覧に供する方法で掲示するよう定めています。
酒類販売管理者を選任しなかった場合はどうなりますか。
50万円以下の罰金です(酒類業組合法第98条第2号の2)。選任の届出を怠った場合は10万円以下の過料(同法第101条第12号)。3年ごとの研修を受けさせていない場合は勧告と命令を経て、命令違反で50万円以下の罰金となります。罰金刑に処せられると、酒税法第10条第7号に該当し、同法第14条第2号により販売業免許の取消し要件に入ります。
出典
- e-Gov 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の9・第98条・第101条(2026年9月6日確認)— 選任義務・欠格事由・届出・研修・勧告・命令・標識・罰則
- e-Gov 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(昭和28年大蔵省令第11号)第11条の8・第11条の16〜第11条の19(同)— 選任の5要件・研修の3年・標識の記載事項と掲示方法・届出様式
- e-Gov 酒税法(昭和28年法律第6号)第9条・第10条・第14条・第46条(同)— 販売業免許・免許を与えない場合・販売業免許の取消し・記帳義務
- e-Gov 酒税法施行令(昭和37年政令第97号)第52条(同)— 酒類の販売業者の記帳事項と小売の省略
- 国税庁「酒類販売管理者制度に関するQ&A」(令和6年7月・酒税課)(同)— 罰則の適用関係(問2)・新規免許(問4)・異動と転職(問5・問6)・製造場での小売(問14)・複数選任(問16)・店売りと通販(問19)・欠けたとき(問23)・期限付免許(問25・問26)・標識(問33〜問36)・受講手数料(問48・問49)
- 国税庁「酒類の販売管理」(同)— 標識の記載5項目・ひな型・届出先
- 国税庁「Ⅰ 酒類販売管理者及び酒類販売管理研修」(同)— 制度の沿革(平成29年6月1日施行)・研修の内容
- 国税庁「酒類販売管理研修実施団体の指定状況等及び研修実施予定について」(同)— 指定団体の一覧と実施予定
- 国税庁「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準を定める件(平成元年11月国税庁告示第9号)」(同)— 陳列場所の表示(4項・5項)・通信販売の表示(7項・8項)
- 国税庁「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達 第46条 記帳義務」(同)— 帳簿の備付場所と保存期間(販売業者は閉鎖後5年間)
- e-Gov 登録免許税法 別表第一 六十五(同)— 酒類小売業免許の登録免許税額
- 株式会社TSURATSURA サービス/TAP TO BREW(同)— 製造・販売元(花園クラフト)・費用・期間・最低ロット