2026年10月1日に何が変わるのか
ビール・発泡酒・新ジャンルの酒税率が、1kLあたり155,000円(350ml換算54.25円)に一本化されます。2020年10月から3段階で進めてきた改正の、最後の1段です。
出典は財務省「酒税に関する資料」。原文は「ビール系飲料の税率について、2026年(令和8年)10月に、1kL当たり155,000円(350ml換算54.25円)に一本化します」です(財務省)。
日付が10月1日である根拠は国税庁側にあります。現行の税率表は「酒税率一覧表(令和5年10月1日~令和8年9月30日)」という表題で、適用期間が9月30日で切れています(国税庁 お酒に関するQ&A 総則Q3)。
2026年9月30日までの税率
国税庁の酒税率一覧表(PDF)より、1kLあたり。
- ビール — 181,000円
- 発泡酒(下の3つに該当しないもの。麦芽比率50%以上がここに入る) — 181,000円
- 発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満・アルコール分10度未満) — 155,000円
- 発泡酒(麦芽比率25%未満・アルコール分10度未満) — 134,250円
- いわゆる「新ジャンル」(アルコール分10度未満) — 134,250円
新ジャンルは2023年10月の改正で発泡酒に統合済みで、すでに麦芽比率25%未満の発泡酒と同じ税率です。350ml換算で37.80円だったのは2023年9月までの話で、いまは46.99円です(財務省)。
低い税率の区分には「アルコール分10度未満」という条件が付いている点に注意してください。度数を上げると、この区分から外れます。
2026年10月1日以降、税率はいくらになるのか
上の5つが、すべて155,000円になります。350ml換算では、財務省の資料に段差がそのまま図示されています。
- ビール 63.35円 → 54.25円(9.10円の引き下げ)
- 発泡酒(麦芽比率25%未満)46.99円 → 54.25円(7.26円の引き上げ)
- 新ジャンル 46.99円 → 54.25円(7.26円の引き上げ)
ビール以外も同じ日に動く
同じ改正で、チューハイなど「その他の発泡性酒類」は1kLあたり80,000円から100,000円へ引き上げられます(350ml換算で28.00円→35.00円)。ビールと並べてRTD(缶入りの既製カクテル)も検討している場合は、こちらも同時に動くと見ておいてください。
清酒・果実酒などの醸造酒類は2023年10月に100,000円へ一本化済みで、2026年10月には動きません(出典はいずれも前掲の財務省資料)。
350ml 1本あたり、酒税はいくら動くのか
ビールは1本あたり9.10円下がり、麦芽比率25%未満の発泡酒は7.26円上がります。 350ml缶200本=70Lで、上の350ml換算の税率を掛けただけの数字です。TAP TO BREW の最低ロットではありません。単位を揃えるための試算です。
品目別の試算
350ml 1本あたりの酒税額(括弧内は参考として70L=350ml缶200本相当)。
- ビール — 63.35円 → 54.25円(9.10円の減/200本で1,820円)
- 発泡酒(麦芽比率50%以上) — 63.35円 → 54.25円(9.10円の減/200本で1,820円)
- 発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満) — 54.25円 → 54.25円(変わらない)
- 発泡酒(麦芽比率25%未満) — 46.99円 → 54.25円(7.26円の増/200本で1,452円)
- 新ジャンル — 46.99円 → 54.25円(7.26円の増/200本で1,452円)
酒税は、醸造費の中に入って見積に乗る
依頼する側が税務署に何かを出すわけではありません。酒税を納めるのは酒類の製造者、つまり醸造所です。納税義務が成立するのは「酒類の製造場からの移出の時」と酒税法第6条に定められています(国税庁 お酒に関するQ&A 総則Q4)。
だから「10月から酒税が変わる」と聞いても、請求書の項目が増えるわけではなく、単価がわずかに動くだけです。酒税を含んだ製造費用全体の見方はご当地ビールの製造費用で扱っています。
1本9.10円は、判断を左右する額ではない
350ml換算で9.10円、200本まとめても1,820円です。ラベルの版を1回作り直す費用や、試作を1回増やす費用の方が大きく効きます。200本前後のロットで、10月をまたぐかどうかを費用で判断する意味はほとんどありません。
効いてくるのは数千本を継続的に回す段階からで、そこまで来ると、金額として大きくなるのは麦芽比率の方です。
影響が大きいのは「特産品を入れたビール」の方
税額が動くのは「品目が発泡酒になったから」ではなく「麦芽比率が50%を割ったから」です。ここを取り違えると、レシピの判断を間違えます。
地元の果実や野菜を入れたビールを企画するとき、酒税法上は2つの線を同時にまたぎます。品目の線(ビールか発泡酒か)と、税率の線(麦芽比率が50%以上か未満か)です。この2本は重なっていません。
特産品を入れても「ビール」でいられる条件は何か
国税庁「ビールの定義の改正に関するQ&A」(平成30年3月、令和元年9月改訂)が定義を整理しています(PDF)。
- 麦芽比率50%以上 — 麦芽の重量が、ホップと水を除いた原料の総重量の100分の50以上であること。2018年4月に67%から50%へ引き下げられました。スタイルの選択がそのまま麦芽比率を決めます(OEMで人気の定番スタイル7選)
- 副原料は麦芽重量の5%以内 — 果実・香辛料などの副原料の重量の合計が、麦芽の重量の100分の5を超えないこと
副原料として認められている物品も、同じQ&Aに列挙があります。
- 果実
- 香辛料(コリアンダー・こしょう・シナモンなど)
- ハーブ(カモミールなど)
- 野菜(かんしょ・かぼちゃなど)
- そば・ごま
- 蜂蜜・食塩・みそ
- 花・茶・コーヒー・ココア
- かき・こんぶ・わかめ・かつお節
書いてあるものしか使えません。 同じQ&Aは、かつお節以外の節類(いわし節・まぐろ節など)は対象外、天日干塩などの原塩も「食塩」に当たらないため使えない、と個別に否定しています。特産品の名前で企画を立てると、この一覧に載っていないことが仕込みの直前に判明します。返礼品として企画する場合はふるさと納税オリジナル返礼品の開発方法と費用も合わせて読んでください。
品目が「発泡酒」になると、税額は上がるのか
副原料が5%を超えて品目が発泡酒になっても、麦芽比率が50%以上なら税率はビールと同じです。現行の181,000円、10月以降の155,000円、どちらも同じ区分に入ります。
変わるのはラベルの品目表示です。「ビール」ではなく「発泡酒」と書くことになります。表示のルールはオリジナルビールのラベル表示義務で扱っています。
麦芽比率が50%を割ると、10月の引き下げが届かない
果汁を重量で多く入れて麦芽比率が25%以上50%未満まで落ちると、税率は155,000円の区分です。現行も155,000円なので、10月の引き下げが1円も届きません。 標準的なビールが350ml換算で9.10円下がる横で、こちらは据え置きになります。
25%を割ると134,250円の区分に入り、10月に155,000円へ上がります。350ml缶200本で1,452円、5,000本なら約36,300円の増です。
レシピを詰める段階で、麦芽比率が50%と25%のどちら側にあるかは醸造所に確認してください。副原料の使い方は地域限定ビールの作り方でも扱っています。
いま相談するか、10月を待つか
待つ理由にはなりません。 税率が決まるのは製造場から出荷される日(移出の時)であって、相談日でも契約日でも仕込み日でもないからです。
待っても税率は変わらない。出荷が遅れるだけ
酒税法第6条の「移出の時」に納税義務が成立する、という前掲のルールがそのまま効きます。つまり、いま相談を始めて10月以降に出荷すれば、新しい税率が適用されます。 相談を止めて待った場合との差は、出荷が遅れる分だけです。
オリジナルビールは、レシピの試作・ラベルのデザイン・表示の確認・醸造・充填と工程が積み上がります。数週間の待機は、そのまま発売時期の後ろ倒しになります。工程ごとの日数はビールOEMの納期はどれくらい?で出しています。
10月をまたぐ製造は、どちらの税率になるのか
またぐこと自体は問題になりませんが、確認しておく点が2つあります。
- 見積の酒税がどちらの税率で計算されているか。 出荷が10月以降なら、新税率で計算されます
- 9月出荷と10月出荷が混ざるロットの扱い。 分納する場合、税率の異なる出荷が並びます
小売価格を先に決めても、酒税は理由にならない
小売価格を先に確定させる場合、標準的なビールなら350ml換算で9.10円の引き下げ、麦芽比率25%未満の発泡酒なら7.26円の引き上げが原価側で起きます。数十円単位の話なので、価格改定の理由にはなりにくい規模です。ここを理由に値付けを動かすより、ロットと資材費を見る方が効きます。
費用・期間・最低ロットは、何で決まるのか
この3つは、缶か瓶か・本数・ラベルの版数・EC販売まで含めるかの4点で決まります。 金額そのものは案件ごとに幅があるため、この記事では相場を書きません。何がその幅を作っているかだけを書きます。
費用は、5つの内訳に分かれる
オリジナルビールの費用は、おおむねこの5つに分かれます。酒税は1つ目の醸造費に含まれ、別項目にはなりません。
- 醸造費(酒税を含む)
- ラベルのデザインと印刷
- 缶・瓶・カートンなどの資材
- 保管と配送
- EC構築(自社で売らない場合は不要)
含める項目を先に決めないまま総額だけを比べると、他社の見積と前提が揃いません。
期間で読めないのは、醸造所の仕込み枠だけ
レシピ試作、ラベル制作と表示確認、醸造、充填、検査の順に進みます。このうち自分たちの都合で動かせないのは醸造所の仕込み枠です。発売日が決まっているなら、逆算して枠を押さえるところから始めます。
最低ロットは、醸造所の仕込み単位で決まる
一度の仕込みで作る量は醸造所ごとに決まっていて、それを下回る発注はできません。この記事の「350ml缶200本」は、税額を比べるために単位を揃えた数字で、最低ロットではありません。
製造・販売を醸造所の花園クラフトが担うなら、依頼する側に免許は要らない
TAP TO BREW は、株式会社TSURATSURA が運営するクラフトビールのOEM・ブランド構築サービスです。連携先の醸造所・花園クラフト(大阪府東大阪市)が製造・販売を担うため、できあがったビールを 花園クラフトが売主として販売するところまでは、依頼する側が免許を取らずに進められます(TSURATSURA サービス)。
免許は売る主体にかかります。自社のECサイトや店頭で、自分たちが販売者として売る場合は、その主体で酒類小売業免許が必要です。 イベント会場での短期販売にはさらに別の枠組みがあり、条件が細かいので所轄の税務署に確認してください。どちらの売り方にするかで手続きが変わるため、相談の最初に決めます。
自社で醸造設備を持つ場合は、製造免許と法定製造数量の要件が別途かかります。OEMで作る限り、そこは関係しません(ビール製造免許なしでオリジナルビールを販売する方法)。
10月の改正で税額が動くかどうかは、レシピの麦芽比率と副原料の使い方が決まらないと判定できません。逆に言えば、そこを決める打ち合わせと同じ場で片が付きます。費用・期間・最低ロットの3点も、初回のヒアリング後に見積としてまとめてお渡しします。
レシピの構想とだいたいの本数だけ決まっていれば、麦芽比率と税額の判定まで初回で片が付きます。
出典
- 財務省「酒税に関する資料」(2026年9月5日確認)
- 国税庁「お酒に関するQ&A【総則】Q3」および酒税率一覧表(令和5年10月1日〜令和8年9月30日)PDF(同)
- 国税庁「お酒に関するQ&A【総則】Q4」(同)
- 国税庁「平成29年度税制改正によるビールの定義の改正に関するQ&A」PDF(同)